コラム

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奈良県大淀町で終活セミナー初開催!

 

令和2年2月21日(木)奈良県大淀町の大淀文化会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。

大淀町では初めての開催ということもあり参加者は多くはありませんでしたが、初めての場所での開催という事でセミナーを担当させていただいた私は緊張しました。

内容はおなじみの就活セミナーですが、土地柄が変われば考え方も

大きく変わるという事をセミナーを担当させていただいてから非常に痛感しております。

その土地土地で様々な皆さんの考えがあるという事を念頭に置いて我々も終活というものを皆さんに浸透出来ればと考えております。

写真撮影を失念してしましましたので、会場となった大淀町文化会館の外観の写真を添えておきます。

非常にきれいで大きなホールでした。

出典:大淀町役場HP

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お越しいただきました皆様、ありがとうございました。

 

大阪府堺市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年12月12日(木)大阪府堺市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
「終活・近年おこる葬儀費用のトラブル」をテーマにしたセミナーに約20名の参加者様にお集まりいただきました。

 

縁起が悪い

 

これが皆さんが終活に対する抱いているイメージかと思われます。

弊社の終活セミナーはこの縁起が悪いというイメージをまず変えてもらう事からと位置付けています。

縁起が悪いから、終活に手をつけない。そのような話もしない。

 

これでは、ただ後回しにしているだけで残された家族は多くの手続きに追われてします。

終活に取り組むことで残された家族が手続きなどで奔走させない。

いわば、終活は残された家族への思いやりの行動となります。

縁起が悪いというイメージが無くなれば、積極的に取り組むことができると考えております。

 

終活は、非常に前向きな活動です。

楽しく前向きに終活に楽しんでいただける一歩になればと考えております。

 

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兵庫県加古川市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年11月6日(水)兵庫県加古川市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
今回は「相続人に判断能力が無い場合」をテーマにセミナーを開催致しました。

 

近年、増加している認知症。

もし自分の家族が認知症を発症したら、相続にどのような影響があるのか?

遺産相続は問題なく行えるのか?

 

このような問題を介護業界で勤務経験のある司法書士が実体験などを交えてお話しさせていただきました。

 

成年後見制度のメリット・デメリットについては多くの参加者の皆さんがうなずかれてお話を聞いていただいたように、非常に興味深い内容だったのではないでしょうか?

 

セミナー終了後には、多くの参加者様が個別相談に来ていただき、自分の家族の場合はどうするべきか?などを相談している様子が見受けられました。

非常に専門性の高い内容のセミナーでしたが、参加者の皆さまは非常に満足されている様子でした

 

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兵庫県加古川市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年10月16日(水)兵庫県加古川市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
今回は映画「最高の人生の見つけ方」をテーマに映画の中で

描かれた終活・描かれなかった終活を題材にセミナーを開催致しました。

 

お集まりいただいた参加者の皆様は直前に公開中の映画「最高の人生の見つけ方」を鑑賞していただきその後セミナーに参加していただきました。

映画の内容は、余命宣告を受けた主婦と女社長が死ぬまでにやりたいことリストに則り様々な事にチャレンジをするといった内容の御話です。

 

弊社の終活セミナーでも「わたしの人生」という項目でこのようなお話をさせていただきます。

自分にもし様々な制限(健康・お金・距離)が無くなったら何をしたいのか?

そのしたい事を制限を取っ払って目標達成に近づける事で自分らしい生き方が出来るのではないか。と

 

映画ではその部分が主に描かれており今までにない経験をすることで自分らしい人生を謳歌します。

平成27年に相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税がより身近な問題になってきた事も事実です。

映画だけの御話ではなく、皆さんもやりたいことリストを作成し実現はできなくても目標達成までの中で自分らしい生き方を見つけよりよい終活になるのではないでしょうか?

 

参加者の皆さんから、「氷川きよしとデートがしたい!」「孫の結婚式をみたい!」など様々なやりたい事が飛び交っていてとても賑やかなセミナーになりました。

映画とあわせて今回のセミナーで終活を身近に感じていただけたので無いかなと考えております。

 

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大阪市東成区で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年9月23日(月)大阪市東成区の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
終活・葬儀費用トラブルなどをテーマにしたセミナーをなんと約100名の参加者の皆様に開催させていただきました!

立ち見のお客様も多く参加していただき非常に活気のあるセミナーとなりました。

 

終活には、家族の理解・協力も重要な事とお話しをさせていただき、セミナー終了後には「一度、子供たちと真剣に話し合いをしてみます」と言っていただけた参加者様もいらっしゃりました。

また、国民的アニメの家族にもし相続でトラブルが発生したらなど、ユニークなお話で皆様にも理解しやすかったのでは無いかなと感じました。

 

何度も言いますが、難しく考えずに「終活」取り組んでみませんか?

 

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兵庫県尼崎市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年9月17日(火)兵庫県尼崎市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
終活・葬儀費用トラブルなどをテーマにしたセミナーを約15名の参加者の皆様に開催させていただきました。

このセミナー開催日の前日、国民的な某ドラマ(~は鬼ばかり)でも遺言書・終活が大きく物語のカギになりました。

認知度の高いドラマだけに、某ドラマになぞらえた終活の御話なども含めてセミナーを実施いたしました。

話だけではなかなかピンと来ない終活も、ドラマ等に準えれば皆様、すごく理解を深められたかと思います。

「非常に為になった」「終活を始めるきっかけができました」と参加者の皆様の感想を多くいただきます。

難しく考えずに「終活」取り組んでみませんか?

 

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大阪市住吉区で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年8月26日(月)大阪市住吉区の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
終活・葬儀費用トラブルなどをテーマにしたセミナーを約10名の参加者の皆様に開催させていただきました。

私の人生・相続・生老病死・介護・お墓・お葬式

 

以上の6項目について考え対策をする事を私どもは終活と位置付けています。

いずれも、文字だけを見ると難しそうに感じると思われますが、中身は残されていく家族の為に気軽にできることばかりです。

「終活ってそれだけでいいの?」「それなら私だってできる」と参加者の皆様の感想を多くいただきます。

難しく考えずに「終活」取り組んでみませんか?

 

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兵庫県加古川市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年8月8日(木)兵庫県加古川市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
今回は「私の相続税を試算してみよう」をテーマに弊社の税理士・社会保険労務士などが中心となってセミナーを開催致しました。

お集まりいただいた参加者の皆様と一緒に相続税とは?実際に自分が亡くなったら相続税は発生するのか?などを一緒に考えてみるといった内容でした。

 

「相続税がかかるほどの財産を持っていないから大丈夫」「自分たちには関係のない事」と考えている方が現状多数を占めているかと思います。

確かに相続税は一部のお金持ちだけの御話と言われてきましたが、

平成27年に相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税がより身近な問題になってきた事も事実です。

 

相続税がかかる・かからないとしっかり事前にある程度分かっていれば対策なども打ちやすくなります。

 

少し相続税について考えてみるという事も「終活」に繋がるのではないかと考えております。

 

 

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大阪府豊中市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年7月27日(土)大阪府豊中市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。

テーマは前回実施し好評だった「民法改正」を取り上げました。

30名近くの多くの参加者様にお集まりいただき開催致しました。

 

 

今回の民法改正の目玉と言える、2020年4月施行の配偶者居住権についてなどを分かりやすくそして楽しくお伝え出来たのではないかと考えております。

日ごろ、あまり目にする機会の無い言葉や制度ばかりですがご自身の周りで相続に関するトラブルなどが発生した際に、知っておいて損はしない事だと考えております。

「その制度が出来たら、悩んでいた事が無くなる!」「新聞で見た情報で間違って認識していた」など参加者様より多くのお声を頂きました。

 

しかし、前回も書かせていただきましたが

民法改正によって、「終活」が不要になったわけではありません。

今回の改正された制度を有効に活用していただき「終活」に取り組んでいただければ幸いです。

 

 

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大阪市東成区で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年7月23日(火)大阪市東成区の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。

今回のテーマは「民法改正」

今夏に改正された民法の解説をテーマにしたセミナーに30名の参加者様にお集まりいただき開催致しました。

今回の民法改正によって、我々にどのような影響があるのか?それは良いことなのか?

など皆さんの疑問を解決できるように専門家が分かりやすく解説をしながら時には楽しくセミナーをさせていただきました。

「分かりやすかった」「子供にも教えてあげたい」など参加者の皆様から大いにご好評をいただきました。

民法改正によって、「終活」が不要になったわけではありません。

今回の改正された制度を有効に活用していただき「終活」に取り組んでいただければ幸いです。

 

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大阪府堺市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年7月11日(木)大阪府堺市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
「終活・近年おこる葬儀費用のトラブル」をテーマにしたセミナーに約15名の参加者様にお集まりいただきました。

弊社のセミナーでは、国民的アニメの登場人物をモデルとした一家を参考に、「終活」をご説明させていただくことがあります。

そうした事で終活が身近に、より気軽に感じて頂けると思い実施しています。

セミナー終了後も「楽しくわかりやすい!」とご好評の声も頂いております。

終活は、非常に前向きな活動です。

楽しく前向きに終活に楽しんでいただける一歩になればと考えております。

 

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奈良市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年7月7日(日)奈良市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
30名を超える多くの参加者様にお集まりいただき「終活」をテーマにしたセミナーを実施致しました。

 

葬儀後の御手続は高齢者の方でも20~30を超え、現役世代の方では70を超える手続きが発生します。

その手続きをしなければならないのは残されたご家族の方です。

通帳はどこにあるのか?保険証などの公的な書類はどこに保管しているのか?

残されたご家族の方は、まずその整理作業に追われます。

そうした整理のご苦労を少しでも減らすために、終活では、そうした書類などの整理・どこに保管しているのかなどの情報の共有を推奨しています。

 

残されたご家族の方に少しでも苦労させないためにそうした小さな行動から終活を始めてみるのも良いことだと思います。

 

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大阪市北区で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年6月26日(水)大阪市北区の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
短い時間でしたが、終活・葬儀費用トラブルなどをテーマにしたセミナーを約10名の参加者の皆様に開催させていただきました。

 

近年、近畿圏では御香典を受け取らない御家庭が主流になっており

葬儀費用はご家族の負担になる事がほとんどです

その費用を巡って実際に起きたトラブルや予防策についてお話させていただきました。

 

残されたご家族の方を争いに巻き込ませないようにしておく。これも終活の大きな役割の一つです。終活を始められるキッカケになればと考えております。

 

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大阪市住吉区で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年6月24日(月)大阪市住吉区の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
約10名の参加者の皆様は、終活などをテーマにしたセミナーを興味深く聞いていただけました。

 

特に関心が多かったのは、「生老病死=尊厳死について」がテーマの御話でした。

延命治療の有無などの過酷な決断を残されていくご家族の方にさせないようにという大変難しい内容ではあるのですが、皆様非常に関心を持たれているようでした。

 

セミナー終了後には、個別相談会も開催いたしました。

皆様が終活を身近に気軽に考えられる契機になれば幸いです。

 

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お越しいただきました皆様、ありがとうございました。

 

大阪府河内長野市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年6月18日(火)大阪府河内長野市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
20名近くの多くの参加者様にお集まりいただき、終活などをテーマにした「終活どっちクイズ」を開催致しました。

 

「ペットに全財産を譲る事は出来る?」「相続でもめやすい家族構成は?」などの問題を面白おかしく考えるセミナーとなりました。

 

参加者の皆様は、出題される問題に悩みながらも皆様、大変興味深く聞いていただけました。セミナー終了後には、多くの参加者様からクイズに関するご質問を始め、個別相談をいただきました。

短い時間でしたが、クイズ形式で気軽に終活とは?を考える良い機会になったのであれば幸いです。

 

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お越しいただきました皆様、ありがとうございました。

 

韓国済州島でのお墓の管理について

 

大阪は韓国の済州島にルーツを持つ方がたくさん住んでいる地域です。
当センターでも、済州島にお墓があるけれど、忙しくてなかなか現地に行けない、高齢やケガなどの理由でお墓のお手入れが困難である、台風や大雨があったのでお墓の状態が心配…などの相談をよく受けます。

 

このような理由でお墓の管理に困っている方には、これまで、お墓のお手入れや墓石を管理、お供え物をしたり、お墓参りの代行してくれる業者を紹介してきました。

今回の依頼者は、管理が大変なので墓じまいをしたい、お墓を他の場所へ移設したい、永代供養を考えている… とのことでした。
当センターでは、依頼者と相談の上、済州島にある専門業者を紹介いたしました。
そして、この度、依頼者に同行し、お墓の移送から永大供養までの手続きに済ませてきました。また、これまでお墓の管理を任せていた済州島の親戚との関係も整理し、今後起こりうる問題についても処理しました。

 

永代供養する場合の内容を簡単に説明すると、
①土葬のお墓を祭礼後に破墓
②遺骨と墓石、その他葬礼品を収拾します。
③慰安祭をおこないます。
④火葬場に移動して、遺骨を火葬します。
⑤永代供養の公園に移動して、遺骨をおさめます。

 

※ 永代供養のほかにも、お寺への納骨、家族納骨墓、自然葬などさまざまな形態の墓地があります。

 

土葬のお墓を祭礼

 

 

遺骨と墓石、その他葬礼品を収拾

 

 

破墓

 

 

慰安祭

 

 

火葬

 

 

永代供養の公園(ハヌルヌリ公園)

 

 

公園内の墓石

 

 

お寺の納骨堂

 

 

お寺の納骨堂

 

兵庫県加古川市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

令和元年5月27日(月)兵庫県加古川市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
約10名の参加者様は、「相続に関する最近のトラブル事情」をテーマにしたお話を皆様真剣に聞いていただき非常に内容の濃いセミナーになりました。

 

「相続放棄を申告する際に、実際に発生したトラブル」など実際に発生したトラブルの原因や回避策などを題材にしたセミナーでしたが、なるほど~などと言った声もあがるなど皆様にとって、興味深い内容だったのでは無いのかなと感じました。セミナー終了後には、ほぼすべての参加者様から個別相談をいただきました。
短い時間でしたが、「相続に関するトラブル」に巻き込まれないように「終活」の重要性を理解していただけたのであれば幸いです。

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韓国済州島での相続手続き

 

亡くなった祖父名義の土地が韓国の済州島にあり、その土地を譲って欲しいと現地の親戚から突然連絡があったとのこと。依頼者である相続人達は韓国語も出来ず、どう対処してよいか途方に暮れていたそうです。

 

当センターでは、相続手続きはもちろん、不動産の現況調査、価格査定から不動産の売却、納税、日本への送金業務までのすべての業務をワンストップでサポートさせて頂きました。また、お墓の管理を任せている済州島の親戚との関係も整理し、今後起こりうる問題についても処理しました。

 

手続きの流れは以下の通りです。

 

①書類収集
②不動産の現地調査・査定・鑑定、買主および価格決定
③遺産分割協議書、印鑑登録及び印鑑証明書発行に関する委任状を韓国領事館にて領事認証。日本で発行される公的証明書には、外務省のアポスティーユ認証手続きが必要。
④不動産売買契約を締結
⑤譲渡所得税の申告、領収書受領
⑥登記名義人の印鑑登録及び印鑑証明書発給、不動産売却代理人の印鑑証明書発給
⑦法務局にて所有権移転登記
⑧売買代金を受領したことを証する書面(銀行通帳や小切手)を税務署へ提示し、「不動産売却資金確認書」発給
⑨現地銀行にて売却資金の送金
⑩日本の銀行にて資金を受け取り

 

※ お墓が存在する土地の売買について

 

済州島では相続をした土地にお墓があることが良くあります。
相続した土地の売却に際し、それらの墓の存在が大きな問題となります。

 

祖父や祖母など自らのご先祖様のお墓ならまだしも、他人の墓が立っていたり、石碑などがないため誰の墓なのか分からない場合などはその調査から始める必要があります。

 

当センターでは韓国内の現地スタッフと連携し、お墓の調査から処理まですべての業務をワンストップで解決いたします。詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。

 

 

大阪市東住吉区で「終活セミナー」を開催いたしました

 

平成31年4月16日(水)大阪市東住吉区の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
参加者は約5名と少数でしたが、「終活・葬儀」をテーマにしたお話を皆様真剣に聞いていただき非常に内容の濃いセミナーになりました。

 

参加者の方から「終活ってよく聞くけどどういうものなの?」と開始前に質問があり、皆様「終活」という言葉は馴染みが出てきたもののイマイチどういったものか分からない人が多数だと思われます。

短い時間でしたが、今回のセミナーを聞いていただき「終活」がどのようなものなのかを理解していただけたのであれば幸いです。

 

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お越しいただきました皆様、ありがとうございました。

 

奈良県奈良市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

平成31年4月8日(日)奈良市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。

今回のセミナーは「終活に関するどっちクイズ」を実施し80数名と多くの方に参加して頂きました。

 

終活に関するクイズもあれば、「還付金があるのでATMに行ってくださいと言われたけどどうすればいい?」などの日常で耳にする詐欺などのクイズも実施しました。

クイズにすることで終活がより身近に感じられ、面白おかしく理解が出来たのでは無いでしょうか。

実施した問題をまとめた冊子でご家族様などと情報を共有していただき、御話のネタになれば幸いと思います。

難しく考えるだけが「終活」ではありません。明るく楽しく考えることも「終活」 です。

明るく楽しく周りの方と「終活」を考えてみてはいかかでしょうか。

 

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大阪府豊中市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

平成31年3月30日(土)豊中市の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
今回は「ためになる相続」に焦点を当て20数名の方に参加して頂きました。

 

なんと開始1時間前から来場していただいた方も!
皆様「相続とは何なのか?」について理解を深めようとしている様子が見受けられました。

 

セミナーの開催前から相談に来ていただいた参加者様も多く、 セミナー終了後も多くの参加者様が個別にご相談にこられ「あ!そうすればいいのか!」「知らなかったのでとても勉強になりました!」など多くのお声を頂きました。

 

セミナーを受講した方にとって、「終活・相続」が身近に感じれたのではないかと思います。

 

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お越しいただきました皆様、ありがとうございました。

 

大阪府大阪市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

平成31年3月6日(水)大阪市北区の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。
短い時間での開催で参加者は約5名と少数でしたが、皆様「終活とは」をテーマにしたお話を真剣に聞いていただき内容の濃いセミナーになりました。

 

昨今、よく耳にする「終活」とはどういったものなのか、何から始めるべきかなどを御話させて頂き、気軽に取り組んでいただける内容と、ご理解していただけたのではないかと思います。

 

セミナーに足を運んでいただいている今日から既に「終活を始めている」と感じて頂ければ幸いです。

 

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大阪府大阪市で「終活セミナー」を開催いたしました

 

平成31年2月26日(火)大阪市北区の葬儀会館にて「終活セミナー」を開催いたしました。

 

「終活を通じて自分らしく、より良く生きる」をテーマに約15名の方が参加され、終活について講演しました。

 

葬儀費用の支払いのトラブルなどを例に、終活という難しいように感じるテーマを身近に感じていただける内容でのお話で、「終活とは残された家族に対する思いやり」と感じていただき気軽に取り組んでいただけるのではないでしょうか。

 

セミナー終了後にも、多くの方から個別にご相談をいただき、参加者の皆様も終活をより身近に感じて頂けたのではないかと思います。
お越しいただきました皆様、ありがとうございました。

 

兵庫県加古川市で「終活セミナー」を開催しました

 

2019年1月26日、兵庫県加古川市の葬儀会館にて、終活セミナーを開催致しました。
「終活どっちクイズ」には約20名の方が参加され、クイズ形式で終活について講演しました。

 

たとえば
「兄弟と姉妹、相続でもめやすいのはどっち?」

正解は姉妹。兄弟は外からも関係性が見えやすいが、姉妹は見えにくい分、相続でもめやすいと言われています。

 

終活といえば難しく考えてしまいがちですが、クイズ形式にすることによってみなさんより身近に終活を感じられたのではないでしょうか。

 

相続安心サポートセンターでは遺言書や相続税対策など、終活において重要な事柄に関する相談も承っております。
ご自身の相続関連の手続きについて、ご不安な点などございましたら、お気軽にお電話ください。

 

兵庫県豊岡市で「確定申告セミナー」を開催いたしました。

 

平成30年1月20日(土)兵庫県豊岡市にありますJAたじま豊岡営農生活センターにて、JAたじま主催で「確定申告セミナー」を開催いたしました。

 

相続安心サポートセンターの税理士 呉幸哲(オ ヘンチョル)が講師を務め、セミナー当日は16名の方にご参加いただきました。

 

前半の1時間で、農業の税金・補助金の制度・確定申告の基本などについて、初心者でも分かりやすい内容で講義を進め、後半の1時間で質疑応答を行いました。参加された皆さんの反応が予想以上で、多くの方からご質問をいただきました。さらにセミナー終了後にも個別で相談があるなど、大変ご好評をいただけたセミナーとなりました。

 

お越しいただいた皆様、ありがとうございました。

 
    

 

兵庫県西宮市で見学会を開催いたしました

 

2017年10月25日、西宮市の葬儀会館にて、見学会を開催致しました。

 

当日は、桂三馬枝氏による「終活落語」なるものが口演され、

笑いを取り入れつつ直面するご葬儀のあれこれを分かり易くお伝え頂きました。

会館では抽選会も開催され100名以上の方が参加され非常に賑わいました。

 

相談ブースでは、相続税や、遺言書のことなど、終活において重要な事柄に関するご相談がございました。

 

相続安心サポートセンターでは、お電話による無料相談も承っております。

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兵庫県三田市で「終活セミナー」を開催いたしました。

 

平成29年10月25日(水)兵庫県三田市の葬祭場にて開催した終活セミナーレポートをお届けいたします。

セミナーには160名近い方にお集まりいただき、セミナー終了後、司法書士2名による無料相談も行いました。

「終活」は使用されている漢字からか縁起の悪いものと思われる方も多くいらっしゃいますが、決して縁起の悪いものではなく、 自分らしく快適なセカンドライフを送るための活動です。

一人でも多くの方がご自身の人生・相続・ 生老病死・介護・お墓・葬儀について具体的に積極的に考える機会になることを 願っております。

お越しいただいた皆様、ありがとうございました。

(講師:相続安心サポートセンター 吉村)

 

兵庫県豊岡市で「終活セミナー」を開催いたしました。

 

終活セミナー レポート

 

今回は、平成29年10月21日(土)兵庫県豊岡市にあります「ファーマーズマーケット たじまんま」で、当センターと業務提携をしているジェイエイサポート様主催で開催した終活セミナー及び無料相談会のレポートをお届けいたします。

 

※「ファーマーズマーケット たじまんま」とは…
JAたじま初の大型直売所で、たじまやその周辺で採れた新鮮な野菜や花、加工品などが生産者の手によって持ち込まれる大型直売所です。

 

セミナー当日は台風21号が接近し天候も悪くお足元の悪い中、19名の方にご参加いただきました!
セミナーでは、「終活とは?」から始まり、「争族」「私の人生」「生老病死・介護」「私のお墓」「私のお葬式」について話を進めてまいりました。
講師を相続安心サポートセンターの吉村が務め、吉村の人を惹き付ける巧みなトークに参加された皆さん「うんうん」「へー」などの相槌をうっていらっしゃいました。

 

セミナー終了後は、ジェイエイサポート様・ジェイエイ葬祭様・相続安心サポートセンターで各ブースを設置し、ご参加いただきましたお客様からのご相談を承りました。
●ジェイエイサポート様のブースでは、不動産の売買・墓地清掃サービス・空き家管理サービス・建物解体・家財ゴミの処分などについて承りました。
●ジェイエイ葬祭様のブースでは、葬儀の形式や流れ、大きな葬儀から小さな葬儀まで、葬儀に関するあらゆることを承りました。
●相続安心サポートセンターでは、司法書士2名による生前遺言や相続に関するご相談を承りました。

 

ご参加いただいた方に記入をお願いしたアンケートでは、「今回のセミナーは大変参考になった」「次回以降も開催されればまた来たい」といった声もたくさんいただき、私どもにとっても、お客様の生の声を直接お聞きすることができ、大変勉強になったセミナーとなりました。

 

 

セミナーレポート

 

今回は、去る平成29年5月15日に開設した豊岡事務局よりお届けいたします。

 

豊岡事務局は、兵庫県北部の但馬地方にあり、
春夏秋冬で様々な表情をみせる大自然と、荒々しい日本海で獲れる絶品の海の幸や、
松阪牛・近江牛などの素牛にもなっている但馬牛が有名です。
田舎ですが、是非一度足を運んでみてください。

 

兵庫県北部にあります豊岡市のJA城崎支店にて、
平成29年7月20日(木)にJA城崎支店職員の皆さんを対象に
「相続人の確定」と「戸籍の見方」について研修会を行い、
お仕事でお忙しい中、職員13名の方に参加していただきました。

 

「相続人の確定」については事例を交えて話を進め、
終了後は実務についての素朴な疑問から対処方法など、
皆さんが抱えられていた問題を一緒になって解決していきました。

 

貴重なお時間をいただき開催できたことは、私どもにとっても良い勉強となりました。
ありがとうございました。

 

セミナーレポート

 

平成29年6月16日(金)開催

 

セミナー及び無料相談会のレポートをお届けいたします。

 

去る6/16に、奈良市内の葬儀会館にてセミナー及び無料相談会を行いました。

 

当日は、葬儀会館主催による「人形供養」も開催され、100名近い方が参加されました。

 

セミナーでは、相続手続きの内容を具体的にイメージしやすいように、

 

財布の中に入っている現金、カードを例にご説明いたしました。

 

そして、最近問題となっている「終活トラブル」の問題を取り上げ、

 

「ご自身も安心し、ご家族にも安心を与えて生涯を終えるための活動」である終活のポイントを

 

「生老病死」「介護」「お墓」「お葬式」といったテーマ別でお話させていただきました。

 

セミナー後の無料相談では、贈与税や、遺言書のことなど、終活において重要な事柄に関するご相談がございました。

 

セミナーについても皆様からの貴重なご感想をいただきました。

 

今後の改善点とさせていただきます。誠にありがとうございます。

 

相続安心サポートセンターは、お電話による無料相談も承っております。

 

ご自身の相続、関連の手続きについて、ご不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。

 

セミナーレポート

 

平成29年4月2日(日)開催

 

終活セミナーのレポートをお届けいたします。

 

去る4/2に、兵庫県三田市の葬祭場にてセミナーをさせていただきました。

 

100名近い方にお集まりいただき、司法書士による無料相談も行いました。

 

私たちはこのようなセミナーを通して「終活」が決して演技の悪いものではなく、

 

ご家族への思であることを伝え、一人でも多くの方がご自身の人生・相続・

 

生老病死・介護・お墓・葬儀について具体的に積極的に考える機会になることを

 

願っております。

 

お越しいただいた皆様、ありがとうございました。

 

(セミナー講師:吉村)

 

相続安心サポートセンター
フリーダイヤル:0120-87-1717
http://www.sozokuanshin.jp/

 

セミナーレポート

 

平成27年4月24日(金)

 

兵庫県伊丹市の葬儀会場にて、セミナーを開催いたしました。

セミナー内容は、エンディングノートの書き方についてお話させて頂きました。

 

本日は、午前と午後の2部構成で、合計130名の方にお集まりいただき、

司法書士による個別相談も受け付けさせていただきました。

 

相続安心サポートセンター

(セミナー講師:吉村)

 

昨今、メディアでも頻繁に取り上げられるようになった「エンディングノート」ですが、

書いてみようかなと興味はあっても、なかなか行動に移せずにいらっしゃる方が多いようです。

 

エンディングノートは何度でも自由に書き直すことができるので、

「書くのはまだ早い」ということはありません。

もちろん縁起の悪いものでもありません。

今のご自身が何を思っているのか、まずは少しだけ整理してみましょう。

 

お越しくださいました皆様、ありがとうございました。

 

 

相続安心サポートセンター スタッフ 藤田

 

 

終活・エンディングノートに関する調査。約50%が「終活」を認知している。

 

株式会社ライフメディアが行うアンケート・調査結果レポートサイト「リサーチバンク」による、

エンディングノートに関する調査結果が掲載されていましたので、ご紹介いたします。

 

―以下転載いたします―

 

■テーマ:終活・エンディングノートに関する調査

■有効回答:2000件

■調査期間:2015年2月5日から2月6日

■対象者:60歳以上の全国男女

■キーワード:終活,エンディングノート

 

「人生の終わりをよりよく締めくくるための準備をし、より良く自分らしく生きていくための活動」のことを終活と呼ばれています。また、万が一の時に備えて、家族へのメッセージや終末期医療の方針、葬儀や墓のこと、保険や財産に関する情報などを書き留めておくエンディングノートにも注目が集まっています。
今年も60歳以上の男女を対象に、終活・エンディングノートに関する調査を行いました。

 

調査サマリー

  • ■60歳以上の男女に対し、「終活」という言葉を知っているか尋ねたところ、50%が「知っていた」と回答した。
  • ■60歳以上の男女に対し、「終活」が必要だと思うか尋ねたところ、47%が「必要」と答えた。女性の方が終活を必要としている人がやや多い。
  • ■60歳以上の男女に対し、「エンディングノート」を知っているか尋ねたところ、50%が「知っていた」と回答した。男性より女性の方が認知している結果になっている。
  • ■60歳以上の男女に対し、エンディングノートを書いているか尋ねたところ、「書いている(書いている途中)」と回答した人は7%だった。44%は「書いてみたい」としており、約半数がエンディングノートを書く意向があることがわかった。
  • ■エンディングノートを書いている・書いてみたいと答えた人に対し、内容について尋ねたところ、男性は「家族への感謝の言葉」「所有財産や負債に関すること」が上位になり、女性は「自身の葬儀や墓のこと」「終末期医療のこと」が上位になった。
  • ■エンディングノートを書いている・書いてみたいと答えた人に対し、書く理由を尋ねたところ、「遺品整理や遺産で面倒をかけたくないから」が68%でもっとも多い結果になった。女性は男性と比べ、終末期の希望や死後の希望を伝えたいという人が多いこともわかる。
  • ■エンディングノートを書いている人に対し、どのように書いているか尋ねたところ、「既製のエンディングノートに手書き」と回答した人が51%でもっとも多かった。
  • ■60歳以上の男女に対し、法的拘束力のある遺言書を用意しているか尋ねたところ、「すでに用意している」人は3%未満、「用意したいと思っている」人は17%程度だった。

 

調査結果

サンプル数

60歳以上の全国男女、2000名に調査を実施した。各サンプル数は以下のとおり。

60代 70代以上
男性 754 246 1000
女性 841 159 1000

■Q1.あなたは、「終活」という言葉を知っていますか?
※単一回答/60歳以上の全国男女(n=2000人)

■Q2.あなたは「終活」が必要だと思いますか?
※単一回答/60歳以上の全国男女(n=2000人)

■Q3.あなたは、「エンディングノート」を知っていますか?
※単一回答/60歳以上の全国男女(n=2000人)

■Q4.あなたはエンディングノートを書いていますか?
※単一回答/60歳以上の全国男女(n=2000人)

■Q5.エンディングノートにはどのようなことを書いている・書きたいと思っていますか?
※複数回答/エンディングノートを書いている・書いてみたいと答えた人(n=1025人)

■Q6.なぜエンディングノートを書こうと思ったのですか?
※複数回答/エンディングノートを書いている・書いてみたいと答えた人(n=1025人)

■Q7.あなたはどのようにエンディングノートを書いていますか?
※単一回答/エンディングノートを書いている人(n=138人)

■Q8.あなたは法的拘束力のある「遺言書」を用意する予定はありますか?
※単一回答/60歳以上の全国男女(n=2000人)

■Q7.終活やエンディングノートなどにまつわるエピソードやお考えがありましたら教えてください。

  • 千葉県:60代女性エンディングノートは、良い面と逆に残った者に深い負担や心の傷を与えるのとがあると聞きます、難しいところですね…。
  • 新潟県:70代男性大変に難しい面を持っていると思います。いくら自分では親切心であれもこれも書いたところで、そういうものは残された者は見る気もしないと思われます。そうだとすると、決まりきったことしか書けないものだとも思います。残された者は、自分たちに益になるものだけを必要とする、ドライな面を多分に持っていると思うからです。
  • 神奈川県:60代女性年齢的にもこういった話を友人とする機会がありますが、皆さん一貫しているのは旦那が先に亡くなる前提らしく、まだ用意しなくてもいいねという結論に達します。
  • 埼玉県:60代男性家族に看取られるかは分からないし、過去の事も知らない事が多いだろうから、自分の意識がある内に最期の始末まで書いておけば、後の者が戸惑わずに済むだろう。両親を看取った時、葬式に来られた方の名前、関係が分からず、対応に困ったので。
  • 東京都:60代女性先日、兄を亡くしました。兄は自分の葬儀方法・連絡先等を細かに示してくれていましたのでとても助かりました。自分もそうしたいと思います。悲しみが一層深くなりましたが。
  • 千葉県:70代男性ノートを購入したのは10年前、64歳のとき妻も購入。今74歳肉体労働、塾と教室の運営等などをやっているので、「終活」がピンとこずサボっております。
  • 福岡県:60代女性息子二人に迷惑をかけたくない一心で用意しました。遺影も選んで、費用も付けて準備しました。用意してからは、とても気が楽です。
  • 千葉県:70代女性3月に94歳を迎える認知症の母を自宅介護中です。終末期医療のことなど判断が出来るうちに聞いて置けばよかったと! なので、私も子供達に心配を掛けたくないのでエンデイングノートを…と思っているのです。
  • 東京都:60代男性大学時代の友人が若くして亡くなったが、自身の葬儀一切をプロデュースして旅立っていった。自身の職業柄だったのかもしれないが、葬儀の時に流れていたジャズが忘れられない。
  • 兵庫県:60代女性死んだ後のことは生き残った者が考えればいいこと。死は自然なことと思うのでできるだけ何も残さぬよう身軽にしてゆきたい。

 

 

この調査は2012年より行われており、エンディングノートについて話題になることも年々増えているようですが、実際「書いてみたい」と思ってはいるものの、なかなか書けずにいる方が多いようです。

 

様々な考え方があると思いますが、エンディングノートはご家族への思いやりであることは勿論、

やはり一番は、一歩一歩自分が歩んできた人生や自分という一人の人間に対する思いやりなのではないでしょうか。

 

(出展:http://research.lifemedia.jp/2015/02/150218_endingnote.html

 

 

2015年2月18日

相続安心サポートセンタースタッフ 藤田

 

 

 

セミナーレポート

 

平成27年2月15日(日)

 

大阪市内の葬儀社様からのご依頼で、終活セミナーを開催いたしました。

 

平成27年1月1日より施行された相続税及び贈与税の税制改正により、

課税対象となる方が大幅に増加する見込みです。

 

その改正を踏まえ、今回のセミナーでは、

 

・相続の基本

・相続税はこう変わる

・相続「私たちに関係ない」は危険

・「争続」は何故おきるのか

・遺言の薦め

 

といった内容でお話させて頂きました。

 

相続安心サポートセンター

 

セミナー開催後には、個別相談も受け付けさせて頂きました。

 

この改正がご自身にどのように関係してくるのか、

どのように取り組んでいかなければならないのか、

この機会に相続問題の不安や疑問をぜひ当センターにご相談いただき解消してみませんか。

 

 

相続安心サポートセンター

フリーダイヤル:0120-87-1717

http://www.sozokuanshin.jp/

 

 

 

セミナーレポート

 

平成27年2月9日(月)

 

兵庫県の葬儀社様からのご依頼で、終活セミナーを開催いたしました。

今回は、エンディングノートの書き方を中心にお話させて頂きました。

 

私たちは、終活とは、人生の最終章をより具体的に考えること、そして自分を見つめ、

「今をより良く、自分らしく生きる」活動と考えています。

 

相続安心サポートセンター

 

そして、ご自身の人生について・相続について・生老病死や介護について・お墓について・葬儀についてなど具体的に考えることは、ご家族に対する本当の想いを再確認する重要な機会でもあります。

 

ご自身とご自身のご家族への思いやり、それは「想続」、心の相続を一緒に考えてみませんか。

 

 

相続安心サポートセンター

フリーダイヤル:0120-87-1717

http://www.sozokuanshin.jp/

 

 

満開の桜に想う

 

 

桜が満開を迎えました。

 

東京事務局は、皇居のすぐ傍にあります。

その皇居西側のお堀である「千鳥ケ淵(ちどりがふち)」は、桜の名所として大変有名で、

ピーク時には、なんと100万人以上が全国から訪れるそうです。

 

今朝も、早くからたくさんの人が訪れ、見事に咲いた桜を見上げていました。

 

 

この美しい桜をしばらく楽しみたいところですが、

残念ながら、東京は今夜から数日、雨の予報が出ています。

(毎年、桜が満開になるとお天気が悪くなるような気がします・・・。)

 

早くも散り始めてしまうのではないかと寂しい気持ちですが、

この儚さも、人々を魅了する桜の魅力のひとつなのでしょう。

 

(伊勢物語第八十二段「渚の院」より)

 

― 桜は散るからこそ素晴らしいのです。この世に永遠なものなどありはしないのですから。 ―

 

 

2014年4月2日

相続安心サポートセンター スタッフ 藤田

 

 

年金受給者のための「確定申告不要制度」

 

 

確定申告の時期になりました。

 

年金受給者の皆さん、「確定申告不要制度」をご存知でしょうか?

 

年金受給者の方の申告手続の負担を減らすため、平成23年分の所得税から「確定申告不要制度」が創設されています。これにより、公的年金等による収入が400万円以下で、一定の要件を満たす場合には、確定申告を行う必要がなくなりました。

 

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額(※1)と、それに対する所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収(給与や年金などの支払者が、あらかじめ所得税を差し引いて国に納付する制度)された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

 

公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得税が源泉徴収されていますので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。

(ただし、障害年金や遺族年金は非課税です。)

 

※1 所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額です。

 

<確定申告不要制度の対象者>

下記の①、②のいずれにも該当する方

① 公的年金等(※2)の収入金額の合計額が400万円以下

② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※3)が20万円以下の方

(出展:国税庁 政府広報オンライン)

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

 

※2 公的年金等とは

① 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金

(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)

② 恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金

③ 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金 など

 

※3公的年金等に係る雑所得以外の所得とは

① 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金

② 給与所得、生命保険の満期返戻金 など

 

【注意1】制度対象者でも、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。

 

公的年金等から所得税が源泉徴収されている方で、以下にあてはまる場合などは、所得税の還付が受けられる可能性があります。所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

・マイホームを住宅ローンなどで取得した場合

・一定額以上の医療費を支払った場合

・災害や盗難にあった場合

 

所得税の確定申告の手続などに関する詳しい情報は、お近くの税務署にお問い合わせください。

お近くの税務署は、下記のページから検索できます。

( → 国税庁「国税局・税務署を調べる」

 

【注意2】所得税の確定申告が不要な場合であっても、以下に該当する方は住民税の申告が必要な場合があります。

(1)公的年金などに係る雑所得のみがある方で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(※4)の適用を受ける場合

(2)公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合(※3参照)

 

※4生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など

 

なお、所得税の確定申告をした方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等がデータで送信されますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。

詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

<参考:国税庁、政府広報オンライン>

 

平成26年1月23日

相続安心サポートセンタースタッフ 藤田

 

 

セミナーレポート

 

 

平成26年1月19日(日)

 

葬儀社様からのご依頼で、

終活・エンディングノートセミナーを行いました。

当日は、60名の方にお集まり頂き、個別相談にもご対応させていただきました。

 

 

エンディングノートには、ご自身にもしもの事があった時のために役立つ情報や、連絡して欲しい人のリストのほか、葬儀や供養に関する希望などを記しておくことができます。

 

大切な方のために、ご自身が元気なうちに、あなたの想いをエンディングノートに綴る、

もはや終活の常識となっています。

 

 

相続安心サポートセンタースタッフ 藤田

 

 

本年も宜しくお願い申し上げます

 

この度は、当センターの年末年始の休業にご理解いただきまして、誠にありがとうございました。

いただきましたお問合せにつきましては、順次ご対応させていただいております。

 

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 

相続安心サポートセンター スタッフ一同

 

 

◆運転免許証自主返納特典のご案内◆

 

 

当センターは、平成25年6月より、大阪府の高齢者運転免許自主返納サポート企業に加盟しています。

(高齢者運転免許自主返納サポート制度とは? 以前の記事はこちら→

 

運転経歴証明書を提示していただいた、以下の方を対象に、特典をご用意しております。

 

(1) 運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた、大阪府在住の65歳以上の方

(2) 上記(1)の方のご家族・同伴者

 

【 特典 】

・遺言、相続、成年後見に関するご相談無料!

・葬儀後の事務手続き 5,000円割引!

 

ぜひご利用ください。

 

― 高齢者運転免許自主返納サポート パンフレット (大阪府発行) ―

※クリックで拡大できます。

 

 

 

 

 

 

2013年10月18日

相続安心サポートセンター スタッフ 藤田

 

 

遺言のススメ

 

 

「遺言なんて私には必要ない」と考えている人にこそ、知っていただきたいデータがあります。

 

司法統計を見てみると、調停が成立した「遺産分割事件」は、平成23年度で7892件―――遺産額に注目してみると、一番多いのは「遺産1000万円超~5000万円以下」の3,571件で全体の約45%、ついで「遺産1000万円以下」が2,470件で全体の約31%となり、両方で全体の約76%にものぼります。

 

「財産なんてほとんどないから、もめるはずがない」という考えは要注意です。

実際に相続人間で争って調停にまでなっているのは、ほぼ遺産5,000万円以下の案件だということがお分かりいただけたはずです。

5,000万円以下の資産だと、マイホームを持っている方ならすぐにクリアしてしまうラインではないでしょうか。つまり普通のご家庭こそ、相続でもめる可能性が高いということになります。

 

「我が家はみんな仲がいいから、遺産争いが起きるはずがない」と考えておられる方もいるかも知れません。

現在まで当センターにご依頼いただいた相談を検討していくと、元々は仲が良い親子・ご兄弟でも、ライフステージが変わることによって、関係が変化していくことがあります。

そしてそれが、遺産分割協議のときに明るみになることが意外と多いのです。

例えば兄・妹のご兄弟で、今までは兄は実家の家業を継ぐし、兄が全て相続すればいいと考えていた妹の場合、ご結婚や出産をされて新たな家族ができると、相続の際の夫からの助言で気持ちが変わったり、子供の将来を考えると少しでも蓄えがあればと思うようになり、遺産を少しあてにする気持ちが出てくることは、十分に理解できるところではないでしょうか。

 

相続はもめるのが普通なのかも・・・と思って、仲の良い子供たちがもめないように準備をしておくのが親の優しさなのかもしれません。

相続でもめないようにするには、やはり遺言を残すことが重要なのではないかと思います。

最近では遺言を残す方が少しずつ増えているようで、書店でも「遺言作成キット」などが並ぶようになりました。

書き方、方式、変更の方法など、遺言にはたくさんのルールがあります。

またコラムでも、遺言の書き方などについて分かりやすくふれていきたいと考えておりますが、「気になるから今すぐ書きたい!」という方は、お気軽に無料相談をご利用ください。皆様にあったご提案をさせていただきます。

 

2013年9月6日

司法書士 李

 

 

公益信託で社会貢献

 

 

先日、葛飾区の男性が死後自宅を公園化するために2千万円を寄付するというニュースがありました。

人は自分の生活する社会や、地域に貢献したくなるものなのですね。

 

寄付以外にも社会に貢献する方法として「公益信託」というものがありますが皆さんご存知でしょうか?

 

信託と聞くと投資信託のような資産運用に関するものが頭に浮かぶ方も多いと思います。

確かに公益信託は「受託者に財産の運用を委託する」という点では投資信託と同じです。

しかし、その目的は大きく違い公益を目的としています。

 

また、公益を目的としているところで財団法人と似ていますが、財団法人は永続を目指し運営のための事務職員を要するなどの体制が必要であるのに対し、公益信託は財産の処分をもって信託を終了させることができ、また受託者である私企業に運営を任せることができます。

 

公益信託の流れは以下のようになります。

 

1、まず、皆さんと受託者(信託銀行等)との間で公益目的の具体的な選定、目的達成の為の方法など、契約について綿密に打ち合わせを行う。

 

2、受託者は引き受けの許可を主務官庁に申請し主務官庁が審査および許可を行います。

また主務官庁は、所管の公益信託の監督を行うほか、公益信託の事務処理につき検査をし、受託者に対して必要な処分を命ずることができます。

 

3、許可を受けた後、皆さんと受託者の間で公益信託契約を締結

 

4、信託管理人は、受託者の職務のうち重要な事項について承認を与えます。

 

5、運営委員会等は、公益目的の円滑な遂行のため受託者の諮問により、助成先の推薦および公益信託の事業の遂行について助言・勧告を行います。

 

6、受託者は、運営委員会等の助言・勧告に基づき、その公益信託の目的に沿った助成先に助成金を交付します。

 

7、受託者は、公益信託の計算期間ごとに信託管理人に信託財産状況報告書を提出し

毎事業年度終了後、3ヶ月以内に事業状況報告書などを主務官庁に提出します。

 

皆さんが公益信託を残すのに必要なお手続は、上記1の信託銀行等との打ち合わせ

及び3の公益信託契約の締結の2つだけです。

 

現在ある公益信託の目的としては

・東日本大震災や交通事故、ご病気などで両親を失った子供たちへの奨学金。

・医学などの研究に対する助成金。

・ボランティア団体への助成金。など

上記のような奨学金支給・教育振興・国際協力促進などを目的とするものが主流ですが、

近年では、まちづくりを目的とするものもあるそうです。

 

皆さんがお亡くなりになった後の世界の為に、皆さんの志と財産を残してみてはいかがでしょうか?

 

 

平成25年8月6日

司法書士 上岡 信介

 

 

教育資金贈与信託の注意点

 

 

30歳未満の孫や子に対して行う教育資金の一括贈与が、1人当たり1,500万円まで非課税になる「教育資金贈与信託制度」が、2013年4月からスタートしています。

『教育資金贈与信託』のコラムについてはコチラ⇒

 

まだ制度が始まって3ヶ月程度ですが、日本経済新聞によると、大手信託銀行4社で、この制度を利用した取扱金額残高が1,000億円を超えたそうです。「可愛い孫のために何かしてあげたい」という祖父・祖母の思いをがっちり掴んだ制度だということが、このニュースでもよくわかりますね。

 

この制度のウリは、1,500万円を非課税で一括贈与できることですが、対象の孫や子が30歳未満までに、信託した資金を使い切らなければいけないのが前提です。

では、30歳になって残ってしまった残高はどうなるかというと、贈与税の対象となるのです。

贈与税といえば、日本で一番高いといっても過言ではない税金です。

上手くこの制度を利用するためには、孫や子が30歳までに使いきれるように、孫や子の教育費のシミュレーション、それに見合った金額の信託が、とても重要になってきます。

 

では30歳までに使い切るための「教育費」とはどのようなものでしょう。

スタッフ間でも「こんな場合はどう?」「あの教育費は適用になるの?」と検討・調査していますが、そこはまだ始まって3ヶ月の制度、不透明な点もあることは確かです。

6月20日付日本経済新聞(朝刊)に、少しですがまとまった表が掲載されていましたので、転載します。

 

教育資金非課税商品のポイント

 

「孫を留学させたい」と思ってこの制度を利用しても、留学先への渡航費は、この制度の対象外になってしまいます。また、良い大学に入って下宿することになった場合も、下宿の費用は対象外です。

細かいお話ですが、学習塾で購入した参考書は、レシートがあれば制度の対象なのに、同じ参考書を一般書店で購入するとレシートがあっても対象外になってしまいます。

 

またこの制度を「相続税対策に・・・」と考えておられる方は、よく検討をされることをお勧めします。

一時的に相続財産を減らして相続税の対策をしたいと考えても、子や孫1人に対して1,500万円までで教育費にしか使用ができませんし、最終的に贈与税がかかるかもしれないリスクがあります。ご自身が想像するような効果は得られない場合もあるかも知れません。

 

金融機関でこの制度を利用して信託される場合は、よく説明を聞き、シミュレーションを行うことを忘れないようにしましょう。

 

 

平成25年7月17日

司法書士 李

 

 

高齢者運転免許自主返納サポート企業に加盟いたしました

 

 

■高齢者運転免許自主返納サポート制度とは?

 

運転免許証を自主返納した後、運転経歴証明書の交付を受けた方が、サポート企業や店舗において、運転経歴証明書を提示することにより、様々な特典を受けることができる制度です。

そのサポート企業に、相続安心サポートセンターも加盟しました。

 

高齢者運転免許自主返納サポート

 

交通事故件数が減少している中、65歳以上の高齢ドライバーによる交通事故は年々増加傾向で推移しています。

大阪府にいたっては、10年前の約1.5倍となっています。

 

高齢者ドライバーによる交通事故の増加に歯止めをかける目的から、自動車の運転に自信がなくなった、または運転する機会が少なくなった高齢者の方が、運転免許証を自主返納しやすい環境を提供するため、高齢者運転免許自主返納サポート制度が開始されました。

 

■運転経歴証明書とは?

 

「運転経歴証明書」は、運転免許を返納した日からさかのぼって5年間の運転に関する経歴を証するもので、公的な身分証明書として使用できます。

有効期限内に運転免許を返納し、その日から5年以内であれば、運転免許試験場や警察署で申請することができます。

 

■当センターでご利用できる特典

 

・遺言、相続、成年後見に関するご相談無料!

・葬儀後の事務手続き 5,000円割引!

 

現在当センターは、大阪府でのみ加盟しているため、対象となる方は、以下の方となります。

 

(1) 運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた、大阪府在住の65歳以上の方

(2) 上記(1)の方のご家族・同伴者

 

運転経歴証明書をお持ちの方、ぜひお問合せください。

 

詳しくはこちらをご覧ください

http://www.pref.osaka.jp/dorokankyo/anzen/zisyuhennou.html

 

 

平成25年6月17日

相続安心サポートセンター スタッフ 藤田

 

 

事務所のお花

 

 

5月から、大阪事務所に毎週お花が届くようになりました。月曜日にお花屋さんが、アレンジした季節のお花を届けてくれます。

いい香りがする工夫もされているので、入り口のドアを開けた途端に爽やかな気分になります。

 

母の日が近かった一週間は、こんなお花を。

花を飾る台も手作りで、ピンクでかわいらしい雰囲気です。

 

近頃は気温もあがり暑くなってきたので、初夏をテーマに。

ひまわりを見ると、夏だなあと感じます。

 

入り口だけでなく、ご相談をお伺いする応接室にも飾っています。

この部屋のお花は、向かい合って座っているときにお互いの顔が見えるよう、台を低く設定してくれています。このお花からもいい香りがするので、癒されること間違いなしです。

 

これからもどんどん、さまざまな色や種類のお花が登場しますので、ご相談やお悩みのある方はお気軽に事務所までお立ち寄りください。

 

 

2013年6月7日

相続安心サポートセンタースタッフ 金

 

 

ADR(裁判外紛争解決手続)とは?

 
「直接相手と話してると感情的になって、なかなか前に進まなくて・・・」
「誰か法律の知識のある人が間に入ってくれるといいのだけど・・・」
「裁判まではしたくないんです。今後の関係もあるし・・・」
ご相談を受ける際に、よく耳にするのがこれらのお悩みです。
相続の協議もそうですが、気がついたら「どうしてこんなにこじれてるの?こんなはずじゃなかったのに」と疲れてご相談に来られる方も実際多くいらっしゃいます。
何もしないで問題を放っておくと、取り返しのつかないことが起こるかも知れませんし、何より心情的にゴタゴタは早く解決させた方がいいはずですよね。公平な専門家を介して、相手と話し合いができるような場があれば、解決しそうな気がしませんか?
話し合いで解決する方法に「ADR(裁判外紛争解決手続)」があります。ADRには、大きく分けて「調停」と「仲裁」がありますが、「仲裁」では、仲裁人が結果を判断し、「調停」では、当事者の話し合いで合意をするという点が異なるところです。
調停は、裁判所ではなく、法務大臣の認証を受けた民間の機関を使って行うことができます。最近では弁護士会や司法書士会でも調停に関するセンターがたくさんできています。ここでは調停について、裁判との違いを挙げてみましょう。
裁  判 調  停
手続きの内容 証拠調べの手続きなどによって、過去の事実の調査・確定が行われる 証拠調べなどの手続きはないが、当事者間の話し合いによる自主的な解決が促進される
最終的な判断 最終的に裁判官が判断する 当事者の話し合いで合意を目指す
強制の有無 判決内容を強制することができる 合意した内容を強制することはできない
調停のいい所は、当事者が話しあい、当事者自身が納得した解決方法を決められることです。裁判では、判決が出ても納得できずに不満が残ったり、相手が判決どおりに実行しないことも多々あり、強制するためにその他の手続き(強制執行)をしなければなりません。調停の場合では、実際に決めた解決策を強制することはできなくても、他ではない自分達で決めた解決策ですから実行する可能性も非常に高く、双方の満足度も高い場合が多いのが特徴です。
東京司法書士会にも「すてっき」という調停センターがあり、民事に関するあらゆる事件を扱っています。「すてっき」では、「聴くこと」についてトレーニングを受けた司法書士が調停人となります。

(東京司法書士会調停センター「すてっき」パンフレットより抜粋)

実は、私も『すてっき』に調停人として登録されているのですが、「聴く」トレーニングというのは、思ったよりもすごく難しいのです。トレーニングの内容としては、それこそ表情や目線、姿勢から、声のトーン・大きさや相づちなど様々な要素があります。当事者との座る位置の距離や、体の向きなどにも注意を払います。
例えば、足を組んで座るくせがあると、体が右左どちらかに傾きますよね?いくら当事者の間に座っても、体がどちらかに傾いていると、背中側になってしまう当事者からすれば「相手側に肩入れしているの?」という不安を引き起こす原因になりかねません。
調停は、「当事者同士の話し合いによる解決」が目的ですから、両者の話す量にも気を配ります。一方が話している時間が明らかに長くなってしまうと、「相手の話ばかり聞いて・・・私は思っていることが全然話せていない!」という不満が残ってしまうかもしれません。トレーニングでは、ロールプレイングをたくさん行い、当事者役を体験した人がどんな気持ちになったのかなどを調停役に伝え、意識を高めていくのです。
お話を「聴くこと」は奥が深くて、とても難しいですが、皆様の相談をしっかり聴けるよう、研修などに参加しながら日々努力中ですので、「困ってるんだけど聞いてもらえるかしら・・・」と迷っていることがあれば、是非お問合せくださいませ。
2013年5月20日
司法書士 李
 

教育資金贈与信託

 

 

平成25年4月1日より、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が始まりました。

 

<現行制度との違い>

改正前

平成25年度改正

入学金・授業料等の教育資金をまとめて贈与する場合は課税(贈与税) 平成25年4月1日~平成27年12月31日までに拠出し、銀行等の金融機関に預金の預け入れ、または信託した場合には受贈者1人につき、1,500万円を限度として非課税
教育資金にあてるために支払う金額を、支払いの都度、贈与する場合は非課税

 

以下は、昨日掲載されていた日経新聞の記事です。

とても分かりやすくまとまった資料なので掲載いたします。

 

教育費贈与 信託の活用法

使い勝手や最低金額に差

(2013.4.24 日経電子版)

 

孫の将来にわたる教育資金として、まとまったお金を非課税で一括贈与できる制度が4月1日に始まった。信託銀行を筆頭に金融機関は専用の商品を作り、贈与資金の取り込みに力を入れている。祖父母にとっては非課税贈与で相続税を節約するだけでなく、教育資金という有意義な形でお金を孫に残せるメリットがある。この制度は2015年末までの措置。贈与額の目安や専用商品の仕組みを確認しておこう。

 

東京都在住の福山章さん(仮名、80)は孫5人にそれぞれ1000万円の教育資金を一括贈与することを決めた。オーナー経営者として成功した福山さんの資産は預貯金だけで約2億円。15年から課税が強化される相続税の節税は大きな関心事だ。「子孫には財産よりも教育を残したい」と考え、預貯金から5000万円を充てた。

 

この制度は孫などお金のもらい手1人当たり最大1500万円まで非課税で贈与できる。このため孫の教育資金を援助しつつ、課税される相続財産を減らしたい人が強い関心を寄せているという。

 

教育費用いくらかかる? 教育資金贈与信託、当てはまれば検討も

 

使い切りで非課税

ただ、完全に非課税となるのは孫が贈与されたお金を学校や習い事などの費用として30歳までに使い切った場合だ。使い残しがあれば30歳になった時点で課税されるので、孫の年齢や進学志望に応じて必要な教育費用をざっと把握しておきたい。

 

文部科学省の調査では、幼稚園から高校まで私立に通うと入学金や授業料などの「学校教育費」は約1110万円かかる。学習塾やスイミングスクールといった習い事に支出する資金も500万円までなら非課税になるため、孫が私学中心に教育を受ける場合は1500万円の上限まで使い切れる可能性がある。私立大学の医学部に進むなら、それだけで上限を超える。幼稚園から高校まで公立にすれば学校教育費は約180万円にとどまる見通しだ。

 

いくら孫のためとはいえ、教育資金の贈与で自分の老後の生活設計に影響が出てしまっては本末転倒だ。税理士の天野隆氏は「最低でも平均余命までの生活費のほかに、介護付き老人ホームの終身利用権を取得できる資金を残しておくべきだ」と助言する。複数の孫に贈与する場合、節税効果ばかりを考え、年齢や在籍する学校によって金額に大きな差をつけると、相続時に孫の親同士が争う原因になりかねない。

 

払い出し機能追加

こうした基本を押さえたうえで三井住友信託、三菱UFJ信託、みずほ信託の各行と、りそな銀行の計4行が扱う専用商品「教育資金贈与信託」を見てみよう。いずれも元本保証がある既存の金銭信託商品をベースに、孫や保護者からの求めに応じて教育資金を払い出す機能を付けたのが特徴だ。

 

注意したいのは教育資金贈与の口座はもらい手1人につき1つしか開設できず、変更もできないこと。払い出し手続きなどの使い勝手も吟味しておきたい。

 

まず4行のうち三菱UFJ信託だけは教育費用として使ったことを証明する領収書がなくてもお金を払い出すことができる。領収書は後日提出すればよいので、学校などに納付するお金をいったん立て替える負担がなくなるのが大きなメリットだ。ただし翌年3月15日の期日までに領収書を提出しないと、非課税措置は受けられない。

 

ほかの3行は原則、領収書と引き換えにお金を払い出すが、非課税措置を受けるには領収書発行日から1年以内に手続きをする必要がある。

各行とも教育資金贈与信託を足がかりに取引顧客を増やしたいと考えており、事務手数料を無料にしている。三井住友信託は店舗窓口で払い出す場合は1回につき最大2100円の手数料がかかるが、9月末までに口座開設を申し込めば契約終了まで無料だ。りそな銀行は郵送で手続きできず、店舗窓口だけでお金を払い出す方式のため、孫が住む地域に店舗があることを確かめたい。

 

教育資金贈与の専用商品は都市銀行や地方銀行、証券会社も扱える。今後、普通預金に教育資金の払い出し機能を付けた商品などが出てくる見通しだ。

 

主な「教育資金贈与信託」の特徴

 

もっとも、祖父母が孫の教育資金として必要になったお金をその都度贈与する場合はこれまでも非課税だ。もらい手1人当たり年間110万円までは基礎控除もあり、課税されない。このため一括贈与については「死期が近いと感じて相続財産を急いで減らしたい場合を除くと、実質的なメリットを受ける人は少ないのではないか」(税理士の福留正明氏)との見方も出ている。

 

専用商品を扱う4行のうち三井住友信託、みずほ信託、りそなの3行は最低5000円から、三菱UFJ信託は同10万円から利用できる。相続税の節税効果などの実利にこだわらず、少額であっても孫への愛情の証しとして教育資金贈与信託を利用するニーズもありそうだ。

 

(表悟志)

 

 

以上のような内容でした。

平成27年12月31日までと期限のある制度のため、利用にあたっては様々な注意点を踏まえながらも、検討は早めに行った方が良いでしょう。

 

 

平成25年4月25日

司法書士 尹 炳泰

 

 

「信託」ってなに?

 

 

みなさんは、「信託」という言葉を聞いたことがありますか。

 

最近では映画のタイトルの一部にもなっていましたが、信託とは、辞書によると「信用して任せること」という意味だそうです。

実は、相続や財産管理の分野で、信託という言葉をよく聞くようになりました。

 

「遺言」や「成年後見」は、今ではよく知られている言葉になり、遺言を遺したい、成年後見制度を詳しく知りたいなど、相談者から直接聞けるようにもなりました。

 

「家族が将来自分の相続でもめないように・・・」「自分に思いがけないことが起こったら・・・」こんな不安を抱える人は少なくありません。しかし遺言は、生前に効力を発生させることはできませんし、成年後見は、判断能力がなくなる前には効力がないのです。

 

なんとか自分がしっかりしているうちに、家族や自分のために計画を実現させたい・・・それをかなえることができる可能性があるのが「信託」なのです。

 

今回は、信託の仕組みについて少し触れたいと思います。

信託を理解するには、3人の登場人物を覚えることが必要です。

 

「委託者」-自身が持っている財産を信用して他人(受託者)に預ける人

「受託者」-財産を委託者から任せられ管理を行う人

「受益者」-委託者が預けた財産を実際に利用したりして利益を受ける人

 

信託はこの3人の登場人物によって、財産を運用・管理するプランを立て、契約、実行するシステムなのです。

 

シンプルな例を作ってみましょう。

 

Aさんは自宅の土地・建物と老後に使用するための預貯金を持っています。Aさんの息子Bさんはしっかり者で、AさんはBさんをとても信頼しています。そしてAさんの妻Cさんは、体が弱く病気がちで、お金の管理も得意ではありません。

 

Aさんは、自分に何かあったときのために、妻Cさんが心配せず自宅にそのまま暮らすことができ、Cさんが将来ホームなどに入所することとなった場合でも、自宅を処分し、今ある預貯金とあわせてCさんの生活費に充てることができたら、と考えたとします。

 

この場合だと、Aさんは「委託者」として、不動産と預貯金を息子Bさんに預けます。Bさんは「受託者」として、「受益者」のCさんのために、Aさんから預けられた不動産と預貯金を管理するのです。

 

どういう管理方法にするのか、どういうときに管理が終了するのかなど、細かい内容は、委託者Aさん、受託者Bさんで取り決めていきます。息子のBさんだけだと不安だと思えば、司法書士など専門家を「信託監督人」としてアドバイザーにすることも可能です。

 

こうして将来のプランを今から形に変えることができるのが、「信託」なのです。

 

財産を預けると説明しましたが、信託の場合、実際に不動産などの名義は「受託者」に変更しなければなりません。また、信託の内容を変更する方法など、長い将来に起こりうることを想定して作る必要もあります。「遺言」や「成年後見」を併用してプランを立てることも大事になることがあります。

 

まずはご自身が今までぼんやりと考えていたプランを、専門家などに相談して形にしてみてはいかがでしょうか。

 

 

2013年1月24日

司法書士 李

 

 

成年後見人による横領

 

 親族間のお金のことってルーズになりがちですよね?

かくいう私も高校時代に姉から借りた数千円をいまだに返しておりません。

やはり姉弟ということで甘えがあるのですね。

 

 ところで一定の親族間では、窃盗や横領等の犯罪行為を行っても、刑が免除されたり

告訴がないと公訴が出来ない「親族相盗例」という法律が刑法にはあります。

 

 しかし先日「成年後見人に、親族相盗例の適用はない」という最高裁の判決がありました。

この事件は、事故により意思の疎通が出来なくなった息子の「成年後見人」となった父親が息子の預金などから、930万円余りを横領し罪に問われたものでした。

 

 成年後見人は裁判所が選任する公的な性格を有するものであり、さらに本人が父親に対し注意をすることも出来ないのですから、当然の結果でしょうか。

 

 また、成年後見人が被成年後見人の財産を使い込む事例は、この2年ほどで550件ほどあり、そのほとんどの成年後見人が親族です。親族相盗例を認めると被成年後見人の財産保護のための後見制度の意味が薄れてしまうということもあるんでしょう。

 

 今回の判例の事件ですと、子供の財産だということもあり、横領という犯罪を犯すことについて、罪の意識のハードルが少し低かったのかもしれませんね。

 

 しかし成年後見監督人がいない場合、家庭裁判所が成年後見について指導、監督を行うので横領は必ず発覚します。

 

 法定後見制度では裁判所が後見人を選任する為、自分が最も信頼できる人物が後見人に選任されるとは限りません。不本意な人物が後見人に選任されることを避ける為に、任意後見制度というものもあります。

 

 任意後見制度とは、ご自身の意思がはっきりしている間に、弁護士や司法書士などの職業専門家やご自身が最も信頼できる方と任意後見契約を結ぶことによって、事故や認知症などでご自身の意思がはっきりしなくなった場合に契約のとおり財産管理を行ったり、ケアセンターとの契約を代理したり、といった手続を行わせる制度です。

 任意後見人を親族として後見監督人に司法書士などの職業専門家を選任、また任意後見人と後見監督人の両方を別の司法書士等に委任するといった方法も考えられます。

 

 また、ご自身の財産を信託銀行等に信託し、その元本や運用益を社会貢献のための公益活動に充当させる、公益信託制度などもあります。

 

 ご自身の財産を守る為、また親族を犯罪者にしない為にもこれらの制度のご利用を考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

2012年12月13日

司法書士 上岡 信介

 

 

韓国のお墓

 

 先日、韓国の祭祀(チェサ)について書きましたので、今回はお墓について触れたいと思います。

(前回の記事はこちら→「韓国の祭祀」

 

 日本では四角い墓石が墓地に並んでいるイメージですが、韓国のお墓は山にあります。比喩ではなく山の側面に丸く盛られた土饅頭がいくつもあるのです。これは土葬の習慣によって作られたもので、今でもその形態のままのお墓がたくさん残っています。現在は火葬が主流となってきましたので、日本のように墓石をたてて納骨する家も増えてきました。

 

 土葬のお墓は一人一つなので、先祖がたくさんいる人はその分のお墓を回らなくてはいけません。

 山なので当然標識もなにもなく、舗装されていない道を歩いてのお墓参りです。日本では喪服を着て水桶や線香を持っていく姿がよく見られますが、韓国では供え物を、道ならぬ道で運ぶため軽装の人が多いです。

 

 お墓につくと、はびこった雑草を抜いたり周囲の掃除をしたあと、チェサのように酒や果物や餅を供えて礼をします。そのあと、食べ物は小さくちぎって周囲に投げます。周りのお墓の人たちに、うちの先祖をよろしくお願いしますという意味で食べ物を分けるのです。実際に食べるのは山に住む動物たちなのですが。

 

 お墓参りが終わると、また下山するのに体力が必要です。最近はバラバラの場所にある先祖の墓を一つに合わせて、その墓を車で通れるところへ移そうという話をよく聞きます。少子高齢化が進む昨今では、日本のように家のお墓は一つ、というところが増えていくのかもしれません。

 

 

2012年12月11日

相続安心サポートセンタースタッフ 金

 

相続に関するよくある質問