相続トラブル解決実例
事例1

ケース1

何から手をつければよいのかわからず困っています・・・・

相続が開始すると、その時から亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を包括的に相続人が継承します。
しかし、昨今、核家族化や高齢単身世帯の増加に伴い、遺産がどこでどのように管理されていたのか分からず、相続財産の把握が難しいケースや、遠く離れたところに居住する相続人が遺産の名義変更などを行うために大変な労力を要するというケースが増えてきました。
相続に関する手続は、預金や株券の名義変更といった一般的な手続から、不動産の名義変更、相続税の申告といった専門的な手続まで、約90種類の手続が必要とされています。
「相続安心サポートセンター」では、相続に伴う様々な問題について、遺産の調査整理などの相続財産の実態把握から始まり、遺産分割の手続きや不動産や銀行預金などの相続財産の名義変更、各相続人への分配の手続きなどを、手続きに不慣れな方や、時間に余裕のない方をワンストップでサポートいたします。

解決事例

ページの先頭へ戻る

事例2

ケース2

忙しくて手続きをしている時間がない

亡くなった人の名義の不動産を相続人へ名義変更しない内に、さらにその相続人が亡くなってしまっているがどうすればよいのかとのご相談でした。

「自分たちを育ててくれた親のことだから、自分達でと思うのですが・・・」
相続人の方々にはさまざまな事情がおありです。
ご紹介するケースの相続人はご兄弟二人(長男東京在住、次男神奈川在住)で、被相続人はお母様でお亡くなりになるまで大阪に住まれていました。
ご兄弟は大阪で生まれ育ちましたが、大学を卒業後、就職、結婚と生活の基盤を関東へと移され、普段忙しいことも事情のひとつですが、何よりもお母様の相続手続きの全てが大阪というこ とで物理的な事情も問題になりました。
手続き内容は多岐に渡り、銀行預金や株式などの金融資産の名義変更、生命保険請求手続き、年金、高額医療費の請求など、最終的にはお母様がお住まいだった自宅の売却もお引き受けさせて いただきました。
まず、自宅の遺品整理や不用品の処理業者の選定をし、作業立会いを通じて、発見した預金通帳を元に、お母様の金融機関、証券会社とのお取引状況を把握し、念のため近隣の金融機関などにも照会調査を行うなどし、預金、株券の名義変更を完了いたしました。
また、金融機関の取引履歴から、未支給年金の存在、高額医療費の未請求などを解明し、役所への各種手続きを行い、保険証、シルバーパスなどの返却手続きも代理で行いました。
不動産に関しては、遺品整理、不用品の処理から、不動産の相続登記、売却活動、契約にいたるまでセンター提携宅建業者が手続きのスケジュールを相談しながら進めていきました。
手続きにあたり相続人様との面談はたった一度で、相続人様からの委任状で全ての業務を行 い、書面の確認などは郵送で対応するなど相続人様へのご負担を極力なくしました。
相続人の皆様の「いま」を理解し最大限のサービスを提供する。
まさに当センターの実力を発揮できたケースでした。

解決事例

ページの先頭へ戻る

事例3

ケース3

不動産の名義変更を放置していたケース

数年前に亡くなったお父さん名義の不動産を名義変更しない内に、さらにその相続人が亡くなってしまったというご相談を受けました。
7年前にお父さんが亡くなり、お母さんと息子さんが残されました。
お母さんは、不動産の名義変更は、自分が亡くなった際にまとめて息子さんがすればいいと思い放置していたところ、息子さんが先に亡くなってしまいました。
残されたお母さんは、お父さん名義の不動産の相続登記をしようとしたところ、お嫁さん(息子さんの奥さん)も遺産分割協議に参加しないといけないと聞きました。お嫁さんとはお互い仲が悪かったため長年疎遠であり、できれば関与させずに手続きしたいという内容でした。
お父さんが亡くなった時点ではお母さんと息子さんが相続人ですが、分割協議をしないまま息子さんが亡くなってしまったため、息子さんの相続人であるお嫁さんが息子さんの相続分を引き継ぐことになるため、お母さんとお嫁さんで遺産分割協議をする必要があります。
今回のケースでは、一度当事者同士で話し合いをしておられたようですが、話し合いが上手く進まなかったため、当センターにご相談いただいたようです。
そこで当センターが窓口となり、お互いの意見を相手方に伝えることによって手続を進めることにしました。間に専門家を挟むことによって安心を覚えていただいたようで、冷静に意見を摺り合わせることができ、無事協議がまとまりお母さん名義での相続登記を完了しました。
このように、もともと疎遠であった方同士の遺産分割協議はトラブルになるケースが多数見受けられます。それだけでなく、相続手続を放置しておくと新たな相続人が出てきたり、必要な書類が増えるなど、手間・時間・費用が多くかかってしまうことが良くあります。
それを避けるためにも、名義変更手続は相続の都度することをおすすめいたします。

解決事例

ページの先頭へ戻る

事例4

ケース4

被相続人名義の銀行預金の出金について

同居していた娘さんから、被相続人の生前の治療費・入院費の支払のために、被相続人の預金口座からお金を引き出して支払ったとのご相談を受けました。遺産分割協議はまだこれからです。
金融機関は預金者が死亡したことを知ると、その口座の入出金を停止するため(一般的に「凍結」といいます)、入金・引き出し・送金・自動引き落としなどが全て出来なくなります。また、被相続人の預金は相続人全員の共有財産となり、その預金を出金するためには相続人全員で遺産分割協議をした後、預金を相続する相続人が遺産分割協議書・戸籍などの必要書類を金融機関に提出して手続をすることが原則となります。ただし口座が凍結されるのは、相続人から預金者が死亡した旨の届出があってからがほとんどなので、ATMでキャッシュカードを使って出金することは技術的に可能です。
被相続人の生前の治療費・入院費・葬儀費用等を支払うため、やむを得ず預金凍結前に他の相続人の了解を得て預金を出金した場合には、後々の分割協議の際にトラブルにならないよう、支払った際の領収書を保管しておき、引き出したお金の使途を明確にすることが重要です。
また、相続財産を出金すると、法律上は相続の承認にあたり、後に預金額を上回る借金があることが発覚した場合には、相続放棄ができなくなる可能性もございますので、死後の預金口座の扱いは慎重にしなければなりません。

解決事例

ページの先頭へ戻る

事例5

ケース5

遺言書がなかったためにトラブルになったケース

ご相談にこられた依頼者は、ご主人を亡くされた奥様でした。奥様のご実家は先祖代々伝わ る地主で、ご主人は婿養子に入られていました。ご夫婦にはお子様はなく、相続人は奥様と ご主人のご兄弟3人でした。遺言書はないとのこと。・・・と、ここまでお伺いしたところ で非常に嫌な予感がしました。何故ならば、遺言書がないためにトラブルになってしまう家 族形態の典型的パターンだからです。お子様がいらっしゃらないご夫婦は、お亡くなりにな られた一方の兄弟姉妹が相続人になるため、何十年も疎遠だった兄弟姉妹が突然現れて、夫 婦で築き上げた共有財産に対して権利を主張し出します。今回の依頼者のご主人の財産は、 ほとんどが不動産でした。もちろん、地主だった奥様のご先祖が代々引き継いできた不動産 です。お子様がいらっしゃらなかった奥様は、妹様のお子様をご自分のお子様のように可愛 がっていらしたため、ご先祖様から引き継いだ財産は、是非姪に承継してほしいとのご意向 でした。しかし、先の嫌な予感が的中してしまいました。お亡くなりになったご主人のご兄 弟3人全員が相続の権利を主張してきたのです。先祖代々受け継がれてきた財産の事や、被 相続人が不動産を引き継いだ経緯の事を幾度となくご説明しましたが、ご兄弟は頑なに法定 相続分の権利を主張しました。結局、相続財産である不動産の4分の1を譲り渡さなければ ならない結果となってしまいました。この様な事態を回避するための相続対策はあったので しょうか?答えは、遺言書の作成です。ご兄弟間の相続の場合、遺留分の制度はございませ ん。もし、ご主人が生前に全ての財産を妻に相続させるか、もしくは、姪に全ての財産を遺 贈するという内容の遺言書さえ遺しておけば、このようなトラブルを回避することができた のです。
  相続人間でトラブルが発生しないように遺言書を作成することは、大切な人への最後の思 いやりです。以下は、遺言書の作成をおすすめするケースです。①子供がいないので、全財 産を妻に相続させたい。②老後の世話をしてくれる子供に多く相続させたい。③世話をして くれた息子の嫁にも遺産を分けたい。④可愛い孫にも財産を残してあげたい。⑤先妻の子供 と後妻の間で、争いがしょうじないようにしておきたい。⑥内縁の妻にも財産を残してあげ たい。⑦認知したい子供がいる。以上のことをお考えの場合は、相続の専門家に相談して遺 言書を作成することをおすすめします。

解決事例

ページの先頭へ戻る

事例6

ケース2

相続人の一人が認知症だったケース

相続人の一人が認知症にかかっているようだが、相続する不動産を売却するためにはどうしたらよいか、とのご相談を受けました。
実家である大阪に住んでいたご相談者のお父様がお亡くなりになりました。お母様は既にお亡くなりになっていたため、相続人は子であるご相談者とお兄様でしたが、お兄様はお父様と折り合いが悪かったらしく、10年ほど音信不通だったため、現在までどんな風に暮らしているのか、全くご存知なかったそうです。ご相談者が東京に住んでおり、お父様が住んでいた大阪の土地・建物を管理することができないため、売却をして、売買代金をお兄様と半分ずつ分け合おうと考えていました。お兄様に相続の件を知らせるため、なんとか住所を探して会いに行くと、ずっと一人暮らしだった家の中は荒れ放題で、通常の生活ができるような状態ではく、お兄様は、ご相談者のことも覚えていないような状態だったそうです。病院での検査を受けたところ、お兄様はアルツハイマー型の認知症を患っておられました。
 相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、そのままの状態で遺産分割協議を行ったり、相続財産の不動産を売却したりすることができません。そこで、成年後見制度を利用することをご提案しました。成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が著しく低下している方の財産管理や、契約などの法律行為を、成年後見人が、本人に代わって行うことで、本人を支援・保護する制度です。今回のケースでは、お兄様に成年後見人を付け、大阪の不動産について、ご相談者様、お兄様の法定相続どおりの相続登記を行ったうえで、ご相談者とお兄様に付けられた成年後見人が協力して、売却する方法をとるということで、ご依頼を受けました。
 ご相談者の生活の状況から、認知症のお兄様の成年後見人となることが難しかったため、当センターの司法書士が成年後見人となり、今後お兄様が入居される施設の手配、相続したものも含む財産の管理、月に1度の面談を行うことになりました。お兄様の現状を心配されていたご相談者も、成年後見制度を利用することで安心されたようです。

解決事例

ページの先頭へ戻る

事例7

ケース2

妻に一切財産を残したくない。その本心は?
-遺言の「付言事項」について-

 遺言書を作成する場合、通常、「妻に土地を相続させる」 又は「すべての財産を長男、次男で均等に分ける」等の相続財産に関するものをお考えになるかと思います。

 これらは、遺言書の内容の中で最も大事なものですが、遺言書に書けるものはこれだけに限りません。たとえば、遺言を書くにいたった事情や、特定の者に相続させることにした理由、家族への感謝の気持ちなどを遺言書に書き加えることができます。これを「付言事項」といいます。

  付言事項は、法律上相続人らを拘束する効力は認められませんが、遺言者の最後の意思を書き綴ったものですから、その内容は尊重される場合が多いです。

  特に遺言書を書いた趣旨や家族が仲良く暮らしていくことを切に希望することなどが、遺言者の生の言葉でつづられていたような場合、それらの思いが相続人にも伝わり、遺言の内容を巡っての争いを防止する効果は大きいです。

 

 この付言事項を活用して円満に相続を終えたという事例をひとつご紹介いたします。

 

  ある日の午後、「公正証書遺言を残したいが、現在入院中のため公証役場に行くことが出来ない。

  作成を急いでいるので病院へ出張してくれることはできるのか?」 という内容の依頼が来ました。

 

  遺言者が病気などで公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成することが出来ますが、とにかく事情をお伺いするために病院へ行くことにしました。

  電話は遺言者の息子さんからで、「母親が病院にいない午後1時に来てください。」とのことで、母親に聞かれたくない内容の相談であることは容易に想像ができました。

  病院に着き、息子さんに案内され病室に入ると、ご本人がベッドに寝ていました。

  息子さんが大声で呼びかけると、ようやく苦しそうに体を起こし、「急いで遺言を書きたい。全財産を息子に相続させたい。」とおっしゃられました。

 息子さんによると、ご本人は末期がんで余命が3ヶ月と診断されており、ここ数日で急激に容態が悪くなっているとのことでした。

 

  相談内容を要約すると以下のとおりです。

  遺言者は、40才で脱サラをし、以後20年間奥さんと二人で飲食店を経営してきました。地元では評判のお店で、小さいながら常連客で賑わう繁盛店であったそうです。

  ところが、突然の体調不良に襲われ、検査の結果、末期がんであると診断をされました。やむなくお店は休業し、ご夫婦でご主人の治療に専念することにしました。

 

 

 夫婦二人三脚でお店を切り盛りしてきたにも関わらず、「すべての財産を息子に相続させる。妻には一切財産を残したくない。」という内容の遺言を書きたいというのは何故かと質問したところ、奥さんは、若い頃からお金の管理がまったくできず、手元にあるお金はすべて使ってしまう、浪費癖があるとのことでした。

  これまで、一切のお金の管理はご主人が行い、生活に必要な最小限のお金だけ奥さんに渡していましたが、それすらも不必要なものに使ってしまう始末だったそうです。

  これまでに夫婦で蓄えた財産で、奥さんは充分な生活をおくれるはずだが、その管理が心配であるとのことでした。

  ちなみに、息子さんは銀行員で転勤が多く現在は海外に勤務しており、お母さんの側でサポートすることは出来ないとのことでした。

  依頼者と相談の結果、以下の内容の公正証書遺言を作成することにしました。

  ポイントは、① 浪費のおそれのある現金、預貯金は息子に相続させる。そして必要な分だけ毎月息子からお母さんに送金する。② 万一、お母さんから遺留分の主張をされることを想定して、処分の可能性の低い不動産をお母さんと共有とすることで遺留分額を減額する。③ そして最後に付言事項を残す。というものです。

 

遺言書の内容

第1条 遺言者は、その所有する不動産を妻○○(以下「甲」とする)、長男○○
(以下「乙」とする)に、各2分の1の割合で相続させる。

 

第2条 遺言者は、下記金融機関を含む遺言者が所有する預貯金の全てを乙に相続させる。

 

第3条  遺言者は、遺言者が所有する第1条・第2条記載の財産以外の全ての財産を乙に相続 させる。

 

第4条  万一、乙が甲より先に亡くなった場合には、甲に遺産全部を相続させる。

 

〔付言事項〕

妻○○へ
○○は、浪費癖があるので、財産管理を自身ですることは困難であると考え、長男に財産を管理させることが適当であると判断しました。本遺言書を作成した理由を何卒ご理解下さい。そして今後は自分自身で財産管理をすることができるように頑張ってください。

 

息子○○へ
私の遺産は、お前が管理をして、お母さんが生活していく上で必要な場合に上手に使ってください。

 

最後に
私が亡くなった後も、二人とも仲良く暮らしてください。そして二人が幸せな日々を送れるようお祈りしています。

 

  遺言書を残されて1週間後、安心されたのかご主人はお亡くなりになりました。
はじめは、遺言書の内容に驚いていた奥さんも、ご主人が最後までご自身のことを思っていてくれたこと、また、自分の事よりも残された家族のために考えていたことに感謝されていました。

ページの先頭へ戻る

事例8

ケース2

相続放棄のご相談に来られた依頼者が、相続財産の調査後約400万円を相続することになったケース。

 ご相談に来られたのは、ご主人を亡くされた奥様(依頼者)でした。ご主人は生前、お店を経営されており、お店の資金繰りのために、複数の消費者金融会社と保証協会から融資を受けておられ、ご自宅であるマンションには保証協会の抵当権が設定されていました。しかし、十年程前からお店の経営状態が悪化したため、返済が滞り、相続開始時には負債額がとんでもなく膨れ上がっていました。その額は、ご相談に来られた奥様には到底支払える額ではなく、自宅を手放すことを覚悟した上で相続放棄をしたいとのご相談をお受けしました。

 当センターは、相続放棄の手続きを進める前には必ず、マイナスの財産を含めた被相続人様の相続財産を全て調査致します。相続財産の実体を調査することなく、安易に相続放棄をしてしまうと、取り返しのつかないことになる場合があるからです。こちらの依頼者も、まさに取り返しのつかないことになってしまうケースでした。

  まずは、相続財産の調査のための時間が必要となるため、相続放棄及び承認の期間伸長の手続をしました。それから、不動産の実勢価格(取引価格)からお調べしました。すると、保証協会に対する負債の額とほぼ同等の価格でした。つまり、このまま不動産を売却しても、売却金は全て保証協会に支払わなければならない為、奥様の手元に残るお金はゼロということです。次に、保証協会の残債務をお調べしたところ、なんと残債務の内訳の半分は利息の金額でした。要するに、実際に借り入れた金額(元本)は、膨れ上がった負債のたった約2分の1の金額だったのです。この調査結果から、債務圧縮の交渉の余地があると判断し、奥様に保証協会に直接出向いて頂き、不動産を売却した代金で負債を一括返済する代わりに、利息率を下げてもらうよう交渉するようにアドバイスしました。その結果、利息率を半分以下に下げることに成功し、不動産を売却することにより480万円ほどが手元に残ることとなりました。

  次に、数社の消費者金融会社の残債務の調査をしました。ご主人は、消費者金融会社からの催促状が来ても一切弁済をせずに十数年もの間放置していた為、奥様は1,000万円以上の残債務があるのではないかとご心配されていました。しかし、残債務の調査の結果、3社の債務は既に時効で消滅しており、他の1社には残債務が120万円ほどあり、残りの4社はそれぞれ過払い金が発生しており合計40万円ほどの過払い金を取り戻すことが出来ました。

  結果的に、相続の承認をすることにより合計400万円ほどの金銭を相続することができたのです。もし、奥様からご相談いただいた通りに相続放棄の手続をしていれば、もちろん負債を払う義務からは開放されていたわけですが、同時にプラス財産となるはずの400万円も手放さなければならないところでした。

解決事例

ページの先頭へ戻る

事例9

ケース2

一人暮らしです。もし大きな病気なったり、亡くなったりしたら、どうなるか不安です。

 70歳代の方から、一人暮らしで病気や大怪我をしたときのことを考えると不安なので、財産や自宅の管理など何か法的に準備しておきたい、というご相談を受けました。 外出中に階段で転んで足の骨を折ったことがきっかけとなり、ご相談者に将来の不安が出たようです。

 単身でお住まいの場合、例えば認知症で判断能力が落ちてきたとき、悪質な訪問販売などのトラブルに巻き込まれて、大事に貯めてきた財産を奪われてしまうことや、病院での入院や介護施設の契約にも困ることが出てくる可能性があります。こういった場合に備えることができる制度が、「任意後見契約」です。病気により判断能力が落ちた場合、ご自身が信頼できる後見人に、預貯金や不動産などの財産管理を任せたり、介護施設への入居など法律行為を任せる、といった契約をしておくのです。ご自身がお元気な間に、今後のライフプランを考えながら、こんな病気になった場合はどこで介護を受けたい、預貯金を取り崩さなければならなくなった場合は、この順番で取り崩したいなど、できるだけご自身の希望にそって契約内容を考えるため、将来の漠然とした不安の解消につながります。

 任意後見契約は、法定後見とは違い、ご自身で後見人を選んでおくことに大きなメリットがあります。法定後見の場合は、判断力が落ちてから裁判所に申し立て、裁判所が後見人を選任するため、ご自身の希望とは違う後見人が選ばれることもあります。しかし、任意後見契約は、ご自身が信頼する人を後見人にあらかじめ選んでおくことができるため、将来の安心につながるのです。

 また、不幸にもご自身がお亡くなりになった場合に備えて、「死後事務委任契約」を結ぶこともできます。この契約を任意後見契約に加えておくことで、お住まいのご自宅の荷物の処分や賃貸借契約の解除、葬儀の手続など、わずらわしいお手続を頼むのは気が引ける、専門的に処理してほしい、といった不安や要望にこたえることができます。

 任意後見契約は、公証役場で公正証書による契約書を作成する必要があります。ご相談者の場合は、お怪我をされて不安だったこともあり、任意後見契約、死後事務委任契約のほかに「見守り契約」も加え、月に一度後見人と面談や電話でのやりとりで、お話を伺う機会を作るような契約内容にされ、大変安心した御様子でした。現在では、月に一度お話をして、今後のことや現在の悩みごとをお話しするうちに、将来に対しての不安も少なくなり、すごく充実した毎日を送っていらっしゃいます。

解決事例

ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る

現在cssが有効になっておりません。(無効でも全ての情報はご覧いただけます)