手続

1. 相続事例紹介 사례 소계

1-9 韓国内にある銀行預金の相続手続きについて

 

Q.韓国の済州島の銀行に亡くなった父名義の預金があります。相続手続きをして日本に持って帰ることは出来るのでしょうか?

A.済州島にある銀行預金の相続手続きについては、済州島の銀行の支店に出向き相続手続きをする必要があります。もちろん色々な手続き書類も現地の様式に従わなくてはなりません。

相続手続きに必要な書類

  • ① 金融機関所定の相続手続き依頼書
  • ② 韓国戸籍謄本 (原則、被相続人の出生~死亡に至るまでのもの)
  • ③ 法定相続人全員の家族関係証明書・基本証明書
  • ④ 相続人の住民票及びその韓国語翻訳文もしくは在外国民登録簿謄本
  • ⑤ 遺産分割協議書
  • ⑥ 相続手続きに関する委任状
  • ⑦パスポートコピー

捺印書類には韓国領事館での領事認証手続きが必要であり、日本で発行される公的証明書には、外務省のアポスティーユ認証手続きが必要になります。

相続手続きに必要な書類

韓国では、亡くなった方名義の預金がどこにあるか、各金融機関において金融取引の有無を確認するサービスを提供しています。
名義人本人が亡くなっている場合、相続人等が被相続人名義の預金等の有無を金融監督院で照会することができます。
これによって、韓国内全域を対象として、亡くなった方名義や本人名義の預貯金(1万ウォン以上が対象)の存在を探すことができます。
申請日から、6~20日以内に照会結果を受けられます。
照会が可能な金融財産は預金(銀行、貯蓄預金、セマウル金庫、郵便局、信用協同組合)、証券口座、保険契約です。

※ 相続した預金の日本への拠出方法について

現金の持ち出しは一度の渡航で、一人1万ドル(100万円)までです。
累計10万ドル以上を送金する場合は、税務署長発行の「預金等資金出処確認書」が必要です。「預金等資金出処確認書」は相続税の申告・納付後に発行されます。