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1-4 代襲相続について

 

Q4 先日、韓国人である夫の父が亡くなりました。同じく韓国人であった夫はすでに亡くなっているのですが、父の相続に関して相続人は誰になるのでしょうか?

A. 相続人が、被相続人の相続開始以前に死亡したときは、相続人の子がその相続人に代わって相続人となります。これを代襲相続と言います。

相続権を失った者を「被代襲者」、代わりに相続する者を「代襲者」といいます。

相続は、被相続人の本国法によることになりますので、この代襲相続に関しても、韓国民法が適用されることになります。

 韓国民法においても、日本民法と同様に代襲相続についての規定がありますので、相続人となる者が、被相続人より先に亡くなっている場合には、代襲者は被代襲者の順位に代わって相続人となります。韓国民法では配偶者も代襲相続人となります。

つまり、あなたとご主人との間に子供がいれば、その子供と共同して代襲相続することになり、子供がいなければあなたが単独で代襲相続人になります。

ただし、相続するのは本来あなたの夫が受けるべき相続分に限られるので、あなたのご主人の他に相続人がいる場合には、他の相続人と共同で相続することになります。

なお、夫が亡くなった後にあなたが再婚をしている場合は、代襲相続人になれません。